労働生産性の推移と賃上げ率の格差が
大企業と中小企業の間で拡大しています。
大企業では(09年⇒16年)で32%増。
賃上げ率は、2.03%に対して、
中小企業は6%増、1.77%です。
(中企庁より)
そこで、中小企業の設備投資を促進させ
労働生産性を向上し、賃上げにつなげる新法
「生産性向上特別措置法」が間もなく施行されます。
(2018年6月上旬)
先端設備等導入計画とは?
少子高齢化、人手不足、働き方改革への対応への厳しい事業環境を
乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、
事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図る政府の支援策です。
中小企業庁のHPで詳しく確認できます
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画のスキーム
中小企業の事業者が「経営革新等支援機関」の支援を受けながら
各市町村に計画の申請を行い、認定を受けます。
先端設備等導入計画の支援措置
☛生産性を高めるための設備を取得した場合、
固定資産税の軽減措置により税制面から支援
(地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~1/2間で
市町村の定める割合に軽減)
☛計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
(信用保証)
☛認定事業者に対する補助金における優先採択
(審査時の加点)
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間:計画認定から3年~5年
労働生産性:計画期間において、基準年度比9%以上向上すること
(年平均3%以上向上)
先端設備の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売等に直接
供される設備。
(機械設備、測定工具及び検具、器具備品、建物付属設備、
ソフトウエア)
計画内容:認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
先端設備等導入計画の説明会を聞いて
認定経営革新等支援機関である、丸山未来経営研究所は
関東経済産業局での説明会に出席をしました。
もし、設備投資計画がある事業者は、この制度を使わない手はないです。
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですから、来年から減額を受けたい場合
今年中に認定と設備取得が必要です。
また、要件の労働生産性毎年3%向上は「見込要件」ですから
未達でも取り消しや、減額分を返納等はありません。
施行は2018年6月初旬と聞いてますので、今からロードマップを描いて
準備される事が成功への道です。
投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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