社長の『社外戦略担当役員(CSO)』の役割を
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キャッシュフロー経営導入支援パートナー
丸山です。
冒頭の図は
「キャッシュフロー経営」を導入されている
中小企業の会社の社長が経営目標を描いたり、
業績を社員と確認、改善する時に使う
「お金のブロックパズル」です。
あなたは、金融機関からの融資に経営者保証
(個人連帯保証)に入っているでしょうか?
経営者保証は、会社が倒産した場合、債務を
経営者の個人財産まで差し押さえて返済に充てる
制度です。
これは、小規模中小企業の経営者に適用され、
大企業の経営者には適用されません。
故に『経営者保証を外すなんて無理』と思って
いる方も多いと思います。
以前は、そうでしたが最近は外せる様になって
来ました。
経営者保証を外したい方のために、シリーズで
情報提供を致します。
経営者保証を外して精神的な負担から解放
されましょう!
【経営者保証に関するガイドラインとは】
「経営者保証に関するガイドライン」とは、
中小企業庁と金融庁の後押しで日本商工会議所と
一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、
<経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証
債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関
共通の自主的なルール」>
として2014年から適用が始まった
ガイドラインです。
法的な拘束力はありませんが、関係者が自発的に
尊重し、遵守することが期待されています。
最近は金融庁が金融機関に対し、「経営者保証に
関するガイドライン」の遵守を求めているため、
ガイドラインをクリアした企業が経営者保証解除
をしてもらえる割合が増えています。
とはいえ、経営者保証を解除する最終的な判断は
金融機関にゆだねられているため、このガイド
ラインへの対応は金融機関により異なります。
ー以下ガイドラインと短縮しますー
【ガイドラインに書かれている
金融機関の対応方法】
本ガイドラインには
・新規に借入を行う際や既存の借入について
経営者保証を外してほしい場合
・事業承継を行う際に経営者保証が障害と
なっている場合
・保証債務の整理を行う場合
についての金融機関の対応方法が書かれています
このガイドラインを熟知しておくことで、
金融機関が経営者保証を外す際にどのような対応
をするか予測することができますので、交渉を
よりスムーズに進めることが可能になります。
【事業承継時に焦点を当てたガイドライン特則】
2014年にガイドラインが適用されましたが、
2020年に「事業承継時に焦点を当てた
ガイドラインの特則が新設されました。
この特則は、事業承継をスムーズに進めるために
後継者に保証を求めない運用を金融機関に
促すためのルールです。
この特則では、事業承継の際に「経営者保証」が
ネックになっている現状を踏まえ、
●後継者に保証を求めることを原則回避すべき
●前経営者の保証も解除していくべき
という運用を金融機関に強く求めたものです。
【特則における3つのポイント】
この特則においてのポイントは3つです。
①後継者に新たな保証を求めないことが原則
後継者が経営に専念できるように、原則として
保証を求めない運用が望ましい。
必要に応じて、金融機関は第三者保証や
物的担保で対応すべきという考え方。
②前経営者の保証の解除も検討
引退した前経営者については、保証人として残し
続ける必要はない。
事業承継が行われた後は、速やかに保証解除の
協議を行うよう促している。
③ ガイドラインの3要件を後継者にも適用
後継者についても、次の3つを満たせば、
保証不要と判断されやすい。
1.法人と個人の資産・経理の分離
2.健全な財務基盤
3.適時・適切な財務情報の開示
つまり、事前に後継者主導の体制を整えて
おくことがカギとなるということです。
【ガイドラインの3要件】
新規に借入を行う際や既存の借入について経営者
保証を外してほしい場合の対処法についてです。
経営者保証を外すためには、ガイドラインの中の
3要件を、理解しておく必要があります。
経営者保証を外したい場合は、内部又は外部から
のガバナンス強化によりガイドラインの3要件を
満たす体制が整備されていることが必要です。
【ガイドラインの3要件の
具体的な内容】
経営者保証ガイドラインの3要件の具体的な内容は、
(1) 法人と個人の分離
(2) 財務基盤の強化
(3) 積極的な情報開示
となっています。
それぞれの項目について説明いたします。
【(1) 法人と個人の分離】
【(1) 法人と個人の分離・詳細】
融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、
オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金
のやりとりを「社会通念上適切な範囲」を超え
ないようにする体制を整備し、適切な運用を図る
信用保証協会では、「仮払金・貸付金における
社会通念上適切な範囲」について、法人から
経営者への貸付金・仮払金等が総資産の1%以下
又は100万円以下」と定義しています。
役員報酬・賞与・配当なども過度に多いと法人と
個人の分離がなされていないとみなされます。
・法人と個人の通帳を分けているか?
・経営者の自宅や車などを法人の経費で
購入していないか?
・個人と会社の資金のやりとりが私的でないか?
という部分もチェックされます。
【(2) 財務基盤の強化】
【(2) 財務基盤の強化・詳細】
財務基盤が強化されており、法人のみの資産や
収益力で返済が可能である。
損益計算書が黒字となっているか、自己資本比率
が一定程度確保できているかを見ます。
この部分が金融機関の裁量に任されているため、
保証解除に消極的な金融機関は、この財務要件の
ハードルが高くなっている事が少なくありません
・会社が黒字か、少なくともキャッシュフローが
プラスであるか?
・適切な借入バランスか(過剰債務ではないか)
・債務超過でないか? 又は改善傾向にあるか?
というポイントがチェックされます。
求められる最低ラインとしては、
「EBITDA有利子負債倍率が10倍以内」
「自己資本比率20%以上」が基準となります。
【(3) 積極的な情報開示】
【(3) 積極的な情報開示・詳細】
融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に
把握し金融機関などからの情報開示要請に応じて
資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその
進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明する
ことで、経営の透明性を確保する。
情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家
による検証結果と合わせた開示が望ましい。
・月次試算表や事業計画書を定期的に
提出しているか?
・経営者が自社の財務状況を把握し、
金融機関と対話できているか?
がポイントとなります。
このガイドラインの3要件を満たすことで、
「事業者は、経営者保証なしで融資を受けられる
可能性がある」
「すでに提供している経営者保証を見直すことが
できる可能性がある」
と、中小企業庁の「経営者保証」に関するサイト
には記載されています。
【経営者保証を外す初めの一歩】
では、ガイドライン3要件の内、どこから始めた
方がいいでしょうか? と聞かれる事があります
また全ての要件を満たしてから銀行と交渉した方
がいいでしょうか? とも聞かれます。
その答えは「先ず外堀から埋める」です。
経営者保証を外す「武器」を持つ事です。
そのためには、要件3の積極的な情報開示です
これは、決算書や試算表を提出するだけでは効果
はありません。
(業績が3期以上黒字、自己資本比率20%以上
会社と個人の会計の分離が明確ならば交渉可能
ですが、その様な会社を見た事がありません)
それを補完するのが、「経営計画書」の策定と
銀行への報告です。
経営計画は、現状を踏まえ、未来を
どう変えるのか?と言う経営者の意思が入ります
現状が上記3要件が良くなくても、今後の改善策
を具体的にアクションプランで明確化する事で
銀行は評価します。
これは、決算書には書いてませんね。
そして、経営計画を作りっぱなしではなく、
月次で計画と実績の乖離と改善を毎月報告する事
で、更に銀行の評価はあがります。
この事により、少しずつではあるが、業績が向上
していれば、銀行は優良な取引先と認識します。
そうなれば、銀行側から
「経営者保証を外しますか?」と言ってくる確立
が高まります。
ガイドライン3要件も重要ですが、経営者の姿勢
も隠れた保証を外す要件となります。
経営者保証を外す初めの一歩は下記を活用する事
で、踏み出す事が出来ます。
■補助金でキャッシュフロー経営を導入!
経済産業省の事業「早期経営改善計画」の制度を
活用する事で、銀行との対話を加速させます。
制度を使う事で計画書を銀行に報告する事が
組み込まれています。
また、銀行側から計画書を受取った証明書が
発行されます。
しかも、「早期経営改善計画」の制度は事業者の
投資効果を抑える事が出来ます。
概要は下記を貼りますので、関心ある方はご覧下さい
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■今日の質問
保証を外すと業績が良くなる事を知っていますか
お読み頂きありがとうございました。
***経営者保証を外す初めの一歩***
最上段の図は
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投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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