親事業者からの「不当」な取引要求に

 

悩まされていませんか?

 

「正当」なロジックで解決しましょう!

 

本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。

 

キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し

 

あなたの会社の利益を守ります

 

社長は下請法を理解しましょう。

下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を

 

目的とした法律「下請法」があります。

 

これは、親事業者が守るべき行為を定めており、

 

その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し

 

法的措置をとることもある法律です。

 

この事を知っているのと、知らないのとでは

 

経営に大きく影響します。

 

「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。

 

と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。

 

「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。

 

割引困難な長期手形の交付

 

120日(繊維産業の場合は90日)を超えるサイトの手形等、

 

下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが

 

困難な手形の交付は下請法に違犯するおそれがあります。

 

この様な事例はありませんか?

 

手形サイトが120日を超える長期手形で下請代金の

 

支払いを受けていませんか?

 

これらを防ぐには、まず社長であるあなたが、

 

支払は原則現金により実施し、手形を使用する場合でも

 

条件を適切に設定する。

 

と決める事です。

 

具体的な対応方法

 

本ブログのテーマで一貫して書いているのは

 

ルールを「書面化」する事です。

 

この場合も同じです。

 

下請代金は現金もしくは短期手形による支払を要請する

 

特に新規取引開始時には、支払サイトを相手任せにせず、

 

最初から交渉しましよう。

 

「先に言えば説明」で「後で言えば言い訳」となり、

 

事象は同じでも相手との交渉で大きくスタンスが変わります。

 

もし、本件に該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に設置されている

 

「下請こけこみ寺」か価格の場合は「価格交渉サポート相談室」に相談しましょう。

 

如何でしたでしょうか?

 

 次回は「製品の図面などの技術情報の無償提供」です。

 

「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、

 

 そちらを正式な内容として取扱いください。

 

我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、

 

社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように

 

社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。

 

でも報酬は「新入社員の給料」程度。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。

 

一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会

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投稿者プロフィール

丸山 一樹
丸山 一樹
丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。