悩まされていませんか?
「正当」なロジックで解決しましょう!
本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。
キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し
あなたの会社の利益を守ります
社長は下請法を理解しましょう。
下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を
目的とした法律「下請法」があります。
これは、親事業者が守るべき行為を定めており、
その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し
法的措置をとることもある法律です。
この事を知っているのと、知らないのとでは
経営に大きく影響します。
「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。
と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。
「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。
発注者が負担すべきコストの受注者負担
発注者の都合で取引条件が変更され、それに伴いコストの増加が
生じたにもかかわらず、受注者にそのコストを不当に負担させることは、
下請法や独占禁止法に違反するおそれがあります。
この様な事例はありませんか?
①発注者の都合により、一括納品から分割納品へ変更し、
製品の運賃負担が増加したにもかかわらず、
従来と同様の下請代金で納入していませんか?
②発注者が、発注時に決定した数量を下回る納品数量で発注を中断していませんか?
またその際に、その費用を受注者が負担していませんか?
これらを防ぐには、まず社長であるあなたが、
「発注者の都合による取引条件変更で生じたコストを自社のみで負担しない」
と決める事です。
具体的な対応方法
本ブログのテーマで一貫して書いているのは
ルールを「書面化」する事です。
この場合も同じです。
①発注時の納入見込み数が見積り時に比べて大幅に減少する際に
合理的な単価を再設定する。
②発注者側の都合による設計・仕様・納期等の変更に対応し、
材料費、人件費等の追加費用を取引価格に反映する。
③発注者側が生産計画を変更し、予定数量に満たない数量を発注を
中断する際に生産準備に受注者が必要とした費用を発注者に負担させる。
①~③の想定されるケースを「見積書」または「契約書」に
予め記載して置く事が大切です。
「先に言えば説明」で「後で言えば言い訳」となり、
事象は同じでも相手との交渉で大きくスタンスが変わります。
もし、本件に該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に設置されている
「下請こけこみ寺」か価格の場合は「価格交渉サポート相談室」に相談しましょう。
如何でしたでしょうか?
次回は「割引困難な長期手形の交付」です。
「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、
そちらを正式な内容として取扱いください。
我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、
社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように
社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。
でも報酬は「新入社員の給料」程度。
本日もお読み頂きありがとうございました。
一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会
オフィシャルサイトはこちらから
「資金調達に強いキャッシュフローコーチ」 丸山は登録NO122です
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http://www.jcfca.com/
投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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