受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)とは?
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に
期間の定めのない労働者として雇い入れ、
継続して雇用することが確実である事業主に対して
支給される助成金です。
拡充された助成金をご紹介します
受給額
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円
(2)優遇助成 支給対象者1人につき80万円 ※今回拡充分
(雇入れから6か月後に40万円、さらに6か月後に40万円)
支給対象者
◯ 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
◯ 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または
「求職活動支援書」の対象者となっていること
◯ 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
受給要件
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に
期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や
紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を
雇用しなくなった場合は、支給されません。
受給できる事業主
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)支給のための審査に協力すること
(3)申請期間内に申請を行うこと
優遇助成について
生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、
「再就職援助計画対象労働者証明書」等に「特例対象者」と
記載されている方を雇い入れた場合に、優遇助成が適用されます。
この助成金についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、
都道府県労働局に お尋ねください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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