これまで、定年年齢は法律で60歳以上であること、

60歳以降は継続して雇用する制度を設けること

が決められていましたが、

定年年齢の引き上げや廃止でもらえる助成金ができました!

 

<65歳超雇用推進助成金>

1.この助成金をもらうための定年年齢の引き上げ等の要件と金額は次の通りです。
(1) 65歳への定年の引上げ  100万円
(2) 66歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止  120万円
(3) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入  60万円
(4) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入  80万円
これらの措置を就業規則に定めなければなりません。

2.1の措置を就業規則に定めた上で求められる要件
(1)1の制度を規定する際に費用を要したこと。
(2)高年齢者雇用安定法に違反していないこと
(3)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている

        60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

2の要件についてそれぞれもう少し詳しくお伝えします。
(1)65歳や66歳以上までの定年の引き上げや

定年の廃止、66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入は

就業規則に定めなければなりません。

その就業規則を作成や見直しをする際に社会保険労務士などの

外部の専門家にコンサルタント費用を支払わなければならないということです

自社のみで見直しなどを行い、費用が発生しなかった場合は支給されません。

(2)高年齢者雇用安定法には、60歳以上の定年を定めることと、

定年の廃止、65歳以上の定年か、継続雇用制度を定めることとされています。

つまり、定年を60歳にしておくのであれば、継続雇用制度を導入しておく

必要があるということです。

(3)これは、制度だけ導入して助成金をもらおうとするのを防止しています。

実際にこの制度導入の対象者が必要になるということです。

その他にも細かい条件があります。

 

「65歳超雇用推進助成金」で検索、または厚生労働省のホームページ

 

( http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html )

 

をご覧ください。

投稿者プロフィール

丸山 一樹
丸山 一樹
丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。