親事業者からの「不当」な取引要求に

 

悩まされていませんか?

 

「正当」なロジックで解決しましょう!

 

本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。

 

キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し

 

あなたの会社の利益を守ります

 

社長は下請法を理解しましょう。

下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を

 

目的とした法律「下請法」があります。

 

これは、親事業者が守るべき行為を定めており、

 

その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し

 

法的措置をとることもある法律です。

 

この事を知っているのと、知らないのとでは

 

経営に大きく影響します。

 

「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。

 

と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。

 

「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。

 

事後的な仕様変更・工程追加に要する

 

費用の受注者負担

 

発注者が自己の都合で発注内容を変更したにもかかわらず、

 

当該発注内容の変更のために受注者が要した費用を

 

全額負担しない等、受注者の利益を不当に害することは

 

下請法または独占禁止法に違犯するおそれがあります。

 

「悪いけど、単価は変えずに仕様の変更をお願いしますよ。」

 

みたいな発言に安易に応えるのは要注意です。

 

この様な事例はありませんか?

 

①当初の発注から設計や仕様が変更され、追加の作業や当初の納期に間に合わせるための

 

人件費追加などが生じたにもかかわらず、追加費用を受注者が負担していませんか?

 

②当初の発注内容で加工が進んでいるにもかかわらず、作り直しに相当するような

 

仕様変更が指示され当初の発注内容で製造された仕掛品の受領を拒否されていませんか?

 

これらを防ぐには、まず社長であるあなたが、

 

「発注者の都合による取引条件変更で生じたコストを自社のみで負担しない。」

 

と決める事です。

 

具体的な対応方法

 

ここでは追加費用の負担ルールを明確にしましよう。

 

発注者の都合による設計・仕様・納期等の変更が生じた場合、

 

材料費、人件費等の追加費用を発注者が負担する旨を

 

議事録、見積書、契約書に記載する事です。

 

これは「先に言えば説明」で「後で言えば言い訳」となり、

 

事象は同じでも相手との交渉で大きくスタンスが変わります。

 

本ブログのテーマで一貫して書いているのは

 

ルールを「書面化」する事です。

 

この場合も同じです。

 

もし、本件に該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に設置されている

 

「下請こけこみ寺」か価格の場合は「価格交渉サポート相談室」に相談しましょう。

 

如何でしたでしょうか?

 

これまで具体的な事例を挙げて解説してきましたが、

 

次回はまとめとして「適正取引のための先手必勝5か条」をお届けします。

 

「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、

 

そちらを正式な内容として取扱いください。

 

我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、

 

社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように

 

社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。

 

でも報酬は「新入社員の給料」程度。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。

一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会

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投稿者プロフィール

丸山 一樹
丸山 一樹
丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。