悩まされていませんか?
「正当」なロジックで解決しましょう!
本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。
キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し
あなたの会社の利益を守ります
社長は下請法を理解しましょう。
下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を
目的とした法律「下請法」があります。
これは、親事業者が守るべき行為を定めており、
その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し
法的措置をとることもある法律です。
この事を知っているのと、知らないのとでは
経営に大きく影響します。
「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。
と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。
「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。
量産品価格=補給品価格は違反のおそれあり
自動車・家電業界でよくこの現象があります。
自動車・家電メーカーと一次取引先(Tier1)との関係では
補給品の価格設定や補給品打切りルールは最近しっかり
して来ましたが、2次、3次となるとそのルールが不明確で
年に数回、数十個の発注が急に来て、慌てて確認すると専用材料が無く
数十個のためにキロ単位で材料を特急で仕入れ、その後注文の音沙汰無し。
そこで問題なのが、その価格が月間数千、数万個の生産量であった
「量産価格」と同じ事です。
これを親事業者から定められている場合、
下請法や独占禁止法に違反する恐れがあります。
この様な事例はありませんか?
①量産打切り後に補給品として発注されたのにもかかわらず
量産時と同じ価格で価格設定されてませんか?
②補給品生産における製品ごとの行程、工数等を考慮せず、
発注者側の一方的な単価設定ルールによる契約がなされていませんか?
③補給品の発注の際に、給付内容等を記載した書面が発注者から交付されていますか?
これらを防ぐには、まず社長であるあなたが、
「量産が終了した補給品は、補給品価格で提供する」
と決める事です。
具体的な対応方法
本ブログのテーマで一貫して書いているのは
ルールを「書面化」する事です。
この場合も同じです。
下請事業者は親事業者に、量産打切り時期を事前に通知させる事と
補給品価格を改めて設定する事を、見積書や契約書に明記する様にしましよう。
もし、該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に設置されている
「下請こけこみ寺」か価格の場合は「価格交渉サポート相談室」に相談しましょう。
如何でしたでしょうか?
次回は「大量発注を前提とした価格設定」です。
「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、
そちらを正式な内容として取扱いください。
我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、
社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように
社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。
でも報酬は「新入社員の給料」程度。
本日もお読み頂きありがとうございました。
一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会
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投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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