親事業者からの「不当」な取引要求に

悩まされていませんか?

 

「正当」なロジックで解決しましょう!

 

本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。

 

キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し

 

あなたの会社の利益を守ります

 

社長は下請法を理解しましょう。

下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を

 

目的とした法律「下請法」があります。

 

これは、親事業者が守るべき行為を定めており、

 

その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し

 

法的措置をとることもある法律です。

 

この事を知っているのと、知らないのとでは

 

経営に大きく影響します。

 

「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。

 

と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。

 

「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。

 

大量発注を前提とした単価設定

 

大量発注を前提とした見積りに基づいて取引単価を

 

設定したのにもかかわらず見積り時よりも少ない数量で

 

見積り時の予定単価で発注する事は

 

下請法や独占禁止法に違反する恐れがあります。

 

この様な事例はありませんか?

①当初の大量発注を前提とした見積り時の数量から、

 

発注数が大幅に減ったにもかかわらず、見積り時の単価で発注されてませんか?

 

②見積り時に約束した発注ロット数を無視し、

 

発注者の都合でその都度の発注数が決められてませんか?

 

これらを防ぐには、まず社長であるあなたが、

 

発注者の都合による取引条件変更で生じたコストを自社のみで負担しない

 

と決める事です。

 

具体的な対応方法

 

本ブログのテーマで一貫して書いているのは

 

ルールを「書面化」する事です。

 

この場合も同じです。

 

発注者側の納入見込み数が見積り時に比べて大幅に減少する際に

 

合理的な単価を再設定する事を見積書や契約書に明記する様にしましよう。

 

また発注者側との事前協議で発注ロット毎の単価を予め

 

見積書に記載すると「先に言えば説明」となります。

 

逆に想定を上回る数量が発注される場合もありますからね。

 

もし、本件に該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に設置されている

 

「下請こけこみ寺」か価格の場合は「価格交渉サポート相談室」に相談しましょう。

 

如何でしたでしょうか?

 

 次回は「合理的な理由のない差値発注」です。

 

「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、

 

 そちらを正式な内容として取扱いください。

 

我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、

 

社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように

 

社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。

 

でも報酬は「新入社員の給料」程度。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。

 

一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会

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投稿者プロフィール

丸山 一樹
丸山 一樹
丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。