親事業者からの「不当」な取引要求に

 

悩まされていませんか?

 

「正当」なロジックで解決しましょう!

 

本テーマは毎週、月・水・金曜日に公開します。

 

キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し

 

あなたの会社の利益を守ります

 

社長は下請法を理解しましょう。

 

下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を

 

目的とした法律「下請法」があります。

 

これは、親事業者が守るべき行為を定めており、

 

その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し

 

法的措置をとることもある法律です。

 

この事を知っているのと、知らないのとでは

 

経営に大きく影響します。

 

「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。

 

と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。

 

「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。

 

下請代金の支払遅延の禁止

 

下請法の禁止行為の一つです。

 

これは発注した物品等の受領から60日以内で定められている

 

支払期日までに下請代金を支払わないことです。

 

例えば、20日締め翌月末支払いの親事業者に21日に納品したとします。

 

翌月末までは60日以内ですからこれはOKとなります。

 

しかし、上記の場合で支払日が翌々月末ですと、

 

60日を超えるのでNGとなります。

 

NGの場合、60日を超えた支払日までの日数の債権に対し

 

14.6%/年利(現時点)の支払利息を受け取れる事になります。

 

このケースは中小企業庁の統計によると一番多い禁止行為であり、

 

2015年度は約4,400社が総額7億円を下請企業に支払ったそうです。

 

またこれは意外と親事業者、下請企業双方に知られていないと言われます。

 

もし、該当しそうな場合は、まずはお近くの産業振興公社に

 

設置されている「下請かけこみ寺」に相談しましょう。

 

如何でしたでしょうか?

 

 次回は「買いたたきの禁止」です。

 

「下請法」の詳細と公式な内容は中小企業庁のHPから確認し、

 

 そちらを正式な内容として取扱いください。
我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、

 

社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように

 

社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。

 

でも報酬は「新入社員の給料」程度。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。

 

一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会

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投稿者プロフィール

丸山 一樹
丸山 一樹
丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。