悩まされていませんか?
「正当」なロジックで解決しましょう!
キャッシュフローコーチが社長の意思決定を支援し
あなたの会社の利益を守ります
社長は下請法を理解しましょう
下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を
目的とした法律「下請法」があります。
これは、親事業者が守るべき行為を定めており、
その行為が守られていないと、行政が親事業者に対し
法的措置をとることもある法律です。
この事を知っているのと、知らないのとでは
経営に大きく影響します。
「利益」に直結する行為ですので、しっかり理論武装しましょう。
と言っても親事業者と「喧嘩」をする訳ではありません。
「正当」なロジックで、「ルール」を提示するだけです。
それだけであなたの会社は親事業者から、
一目置かれる立場となるでしょう。
もしあなたの会社が下記条件ならば、今後このブログをお読みくださいね。
下請法の適用対象
①:製造委託、修理委託、運送委託、倉庫保管委託、
プログラム作成委託、情報処理委託を行う場合
・発注者が資本金3億円超であり、
且つ受注社が資本金3億円以下の場合。
・発注者が資本金1千万円超3億円以下であり、
且つ受注社が資本金1千万円以下の場合。
(受注者は個人も含みます)
②:①以外の役務提供委託や情報成果物作成委託を行う場合
・発注者が資本金5千万円超であり、
且つ受注社が資本金5千万円以下の場合。
・発注者が資本金1千万円超5千万円以下であり、
且つ受注社が資本金1千万円以下の場合。
(受注者は個人も含みます)
つまり資本金1千万円以下の場合「下請事業者」となります。
あなたの会社が「親事業者」に当たる場合でも、
自社を見直す意味で下請法を知っておいて不利にはなりません。
次回のブログから下請取引にありがちな「不当」行為や
実は下請法で定められているのに知らないが為に
代金回収できていないケースを複数回でご紹介します。
次回は「下請代金の支払遅延の禁止」です。
「下請法」の詳細は中小企業庁のHPから確認ください。
我々「キャッシュフローコーチ」は会社全体のお金の流れを明確にし、
社長がビジョンに基いた意志決定が出来るように
社長の「社外」のCFO(最高財務責任者)の役割を担います。
でも報酬は「新入社員の給料」程度。
本日もお読み頂きありがとうございました。
一般社団法人 キャッシュフローコーチ協会
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「資金調達に強いキャッシュフローコーチ」 丸山は登録NO122です
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投稿者プロフィール
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丸山未来経営研究所(経産大臣認定 経営革新等認定機関) 所長 /大手自動車部品メーカーを経て独立。中小企業の社長の「ビジョン」を言語化し経営数字で裏付けするキャッシュフロー経営導入支援が専門。
社長の「社外NO2」の役割を新入社員の給料以下の報酬で意思決定に関わるキャッシュフロー経営導入支援パートナーとして活動中。
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